2015年に介護保険法が改正されました。
その中で大きなポイントとしては、まず、一定以上所得のある高齢者の負担増加です。
介護保険サービスを利用したとき、その負担額は1割までとされてきました。
しかし、改正後は、年間160万円以上の所得収入、あるいは単身で年金収入のみで280万円以上となる場合、2割を負担することとなったのです。
また、月あたりの介護サービスの自己負担額の上限も変更されました。
自己負担額の上限は3万7200円であり、それをオーバーした場合高額介護サービス費として還付されていたが、その上限が4万4400円まで引き上げられました。

介護サービスそのものについても、変更が行われています。
要支援1、2の高齢者の通所介護と訪問介護が予防給付の対象外となりました。
これは、通所介護と訪問介護が国の保護を離れたことを意味します。
それまでは全国どこでも同じような介護サービスを受けることができましたが、市町村の介護サービスや地域のボランティアなどを利用することになり、サービスの質や方法に変化が出てしまうのです。

また、特別養護老人ホームに入所する条件が、要介護3以上となりました。
特別養護老人ホームは人気が高く、常に入所待ちの高齢者がいる状態です。
要介護認定をされたらすぐに申し込み可能であったのを要介護3以上としたことで、より切実に介護を必要としている高齢者が優先的に入所できるようになりました。
ただし、既に入所している要介護1、2の人が退所する必要はありません。

 
 

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