2015年の改定では特別養護老人ホームの入所条件が要介護3以上となりましたが、特別養護老人ホームに関する改定は他にもあります。
2015年までは低所得者に対し補足給付として食費や居室代などを補助していました。
しかし2015年の改定によりこの補足給付の見直しが行われたのです。
2015年の改定により、単身で1000万円超え、世帯で2000万円超えの預貯金がある人、世帯分離しても配偶者に住民税の課税所得がある人への補足給付がなくなりました。

 
 

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